みなさま,こんにちは,代表の萩原です。
高年齢者雇用安定法の改正で,2021年4月1日から,65歳までの雇用確保(義務)に加え,65歳から70歳までの就業機会を確保するため,高年齢者就業確保措置として,以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が事業主(当該労働者を60歳まで雇用していた事業主)に課されることになります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
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私は,このうち②の定年制の廃止はしない方がいい,定年制という一つの雇用関係解消の手段は手元に残しておいた方がいいと考えます。
定年制は,一定の年齢になったら,雇用関係をその人の能力や実績に関係なく終了させることができます。能力不足,問題行動のある従業員でも,それを理由とした解雇は難しいですが,定年制があれば,その点を指摘する必要なく,雇用関係を終了させることができます。これは事業主にとっても,従業員にとってもお互いを傷つけない方法だと私は思います。
定年制を廃止した場合,理論的には100歳まで働くことも可能になります。
もちろん,その間に加齢による身体や認知能力の低下(認知症のリスクも含む)による生産性の低下(ひいては,企業の収益力の低下),労災発生のリスクも生じます。
企業としては,毎年,健康診断や勤務評定をつける等して,その従業員が会社の求めるレベルでの就業ができるかどうかを確認していくことになりますが,もし,働く従業員が自分はまだ十分働けると思っても,企業としては,十分に働けていないという判断になった時点で,退職勧奨や解雇といった問題に直面することになります。
経営者として,長年働いてきてくれた従業員に対して,最後にあなたの能力は企業が求めるレベルに達しなくなったので,もう必要ありませんと言えますか。
言える覚悟があれば定年制を廃止する選択もありますが,もし,その判断を躊躇するようであれば,長年働いてきてくれてありがとうございましたと言える定年制の選択肢は残しておいた方がいいでしょう。
以上