2020年4月1日から、新しい民法が施行されます。
明治29年(1896年)に制定されて以来、ほとんど変わっていない化石のような民法が、ようやく現在の社会状況に合わせて改正されることになりました。改正の第一弾として施行されるのは、民法の中でも債権一般に関する部分(債権法)となります。
今回から全6回で、この債権法のうち、特に大きな改正部分についてお話しさせていただきます。一般的なルールが変わるので、事業者はもちろん、一般消費者にとっても、日常生活で関わってくる可能性があります。
第1回である今回は、消滅時効の改正についてお話します。
権利を行使せずに一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまう制度のことを「消滅時効」と言います。
今回の改正では、この「一定期間」の長さについて、これまでのルールが大きく変更されています。
これまでの民法では、消滅時効の期間が以下のように細かく場合分けされていました。
特に③については、業種の場合分けが細かく、非常に分かりにくい状態でした。
請求権の原因 | 知った時から | 権利行使できる時から |
---|---|---|
債権一般 | 5年 | 10年 |
不法行為一般 | 3年 | 20年 |
生命・身体の侵害 | 5年 | 20年 |
確定判決 | 10年 |
改正法では、商行為や業種ごとの短期時効を全て廃止し、一般的な債権の時効をシンプルに統一しています。
この表のうち、長い方の期間が問題となることはあまりないので、基本的には短い方の期間で考えておけば問題ありません。
今後は、個人間の金銭貸借であっても5年で時効となるので、注意が必要です。
「生命・身体の侵害」とは、死亡や怪我のことです。交通事故の人身損害(人損)などが、最もよくある事例だと思います。
同じ交通事故でも、物損は不法行為一般の問題なので、人損と物損とで時効期間が異なることになります(人損は5年、物損は3年)。
裁判で確定判決を得た請求権については、改正前の時効期間を維持し、10年のままとされました。「確定判決と同一の効力を有するもの」も含むので、成立した調停や裁判上の和解なども10年です。
裁判上の請求などをすることで、時効の完成を一定期間猶予されることを「完成猶予」、債務の承認などで時効期間がリセットされることを「更新」と言います。改正前の民法では、「停止」「中断」などと呼ばれていました。
今回の改正では、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が定められました。示談交渉が長引いて時効間近となってしまった時などに、協議書の作成だけで時効の完成を防止でき、わざわざ訴訟提起したりしなくてよくなります。
改正法施行日(2020年4月1日)以降に発生した請求権については、改正債権法のルールに従います。それより前に発生した債権は、従来のルールのままです。
たとえば、2020年3月31日に飲み食いした「ツケ」は1年で時効ですが、翌日の4月1日に飲み食いした「ツケ」は5年経たないと時効となりません。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、中小企業の法律問題を中心に扱っております。
顧問に関する相談料金は無料ですので、お気軽にご相談ください。
顧問契約の形態・費用等は、貴社の事情により、相談に応じさせていただいております。