不動産は、宅地、建物、農地、マンションの一室等、不動産の種類ごとあるいはトラブルの内容ごとに適用される法律が異なります。
従って、法律の専門家による多角的な視点での紛争対応が必要となってきます。
不動産に関して、争いを未然に防ぐためには、売買・賃貸については、適切な契約書を交わすことが重要になってきます。
特に、茨城県では代々地主の地位を継いできた方も多く、先祖が土地を賃貸借したが、更新を繰り返している間に、昔の契約書が無くなってしまい新しい更新契約書も作らなくなってしまっている等の事情がある方も居るのではないでしょうか。
有事になったとき、不適切な契約書や口約束では、紛争が長期化する恐れがあります。
契約書等の作成・見直しを行い、予防的法務に努めましょう。
地主や家主の方にとって、物件に居座る元借主や不法占有者は頭の痛い問題です。
そういった場合、黙って賃貸物件の鍵を変えてしまったり、物件内に置かれた残置物を処分したりしてしまうことは(自力救済と言います)、逆に不法行為として訴えられる危険のある行為です。
明渡しや立退きを要求する場合には、判決を得て強制執行を行うなど、リスクを避けた適切な手続きが必要になります。
賃料が適切に支払われない、ペット禁止の物件でペットを飼っている、騒音への苦情が出ている等、賃貸借関係では賃料回収や借主が持ち込んだトラブルの処理に苦労されることも多いと思います。
交渉で解決しない場合や、直接の交渉に不安を持たれる場合、弁護士から内容証明郵便で通知することで、支払いや目的外使用への圧力をかけることが出来ます。
未払い賃料が60万円以下で、弁護士を雇って訴訟をするほどの額ではないけれど、不払いを許せる程度の額でもないという方には、相談を利用して少額訴訟のアドバイスを行うことも可能です。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までお気軽にご相談ください。
不動産を譲渡、相続する際には、誰に、何の物件をあげたいのかによって、税金や登記の方法に違いが出てきます。
たとえば、農地の所有権を移転する場合に、農業委員会の許可が必要な場合がありますが、相続による取得の場合は、農業委員会の許可が不要になったりします。
また、土地を第三者に貸してしまうことで、土地の評価額を下げて相続税を節税させることも可能だったりします。
他にも、配偶者(婚姻20年以上)への生前贈与には特例があり、2000万円まで贈与税がかからない(通常の贈与では110万円まで贈与税がかからない)ため、相続財産を減らし、相続時にかかる相続税を減らすことが可能になります。
このように、不動産の譲渡、相続の仕方によっては、節税に繋がることもあります。
さらに、不動産についての思い入れは、それぞれに強いと思われます。
誰かに不動産を遺したいと考えていても、相続人達の間でトラブルが生じないか等の問題も考慮して頂きたい問題です。
弁護士に相談し、相続人がどのような主張を出来るのかを把握した上で、どの不動産を誰にあげるのかを検討して頂くことも、将来「争続」問題を引き起こさないために、重要なことです。
不動産問題は、多様な法律と複雑な手続きが付きまといます。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、お客様にとって一番の解決方法を探り、お悩みの対応をしています。不動産問題でお困りの際は、一度相談にいらしてください。