皆様から、「顧問弁護士は頼りにはなりそうだけれど、具体的にどんなことを行ってくれるの?」「顧問弁護士のメリットってどういうことなの?」とご相談を頂くことがあります。
また、小規模の企業を営まれている事業主の方の中には、「小規模の会社だから顧問弁護士は必要ない」とお思いになられている方も少なくありません。
しかし、結論から申し上げますと、顧問弁護士は組織規模の大小問わず必要となるサービスになります。大企業であれば、各種マニュアルが整備されている場合が多い上、場合によっては法務部も企業内に組織しています。
しかし、小規模企業ほど、そのような法的な問題に対する取組みが進んでおらず、小さな会社ほど潜在的に法的な問題を抱えていることが多いのです。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、中小企業の法律問題を中心に扱っております。顧問に関する相談料金は無料ですので、お気軽にご相談下さい。顧問契約の形態・費用等は、貴社の事情により、相談に応じさせていただいております。