弁護士が税務問題(特に税務調査)に対して、納税者である企業を守っていくことと企業の成長を助け、企業が適正な申告をし、納税することで地域や国全体が良くなること、いずれも弁護士が企業の皆様に役立つことのできる分野です。
税務問題を(1)申告、(2)税務調査、(3)不服申立(異議申立・審査請求)、(4)訴訟の4つの段階で分類します。
確定申告において、弁護士は、申告書という法律文書の適法性をチェックする、すなわち課税要件と証拠となる書面が揃っているかどうかをチェックすることで、税務調査の対象になっても、調査に対して反論できる材料を事前に準備する助言ができます。
単なる贈与の契約書一つでも、1000万円の贈与契約を締結し、毎年100万円を10年間分割で支払う場合と100万円の贈与契約を毎年1回ずつ10年間続けるのとでは、発生する税金の額が異なります(前者は、1000万円の贈与ですから、税率40%、100万円の贈与は非課税)。
税務調査の定義は、現行法上はありませんが、通達で次のように定められています。
「調査とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう」
証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など、これらは弁護士が業務上行ってきた刑事事件における警察や検察の捜査(任意捜査・強制捜査)への対応が応用できる場面です。
弁護士が、税務調査に立ち会う場合には、税理士法51条1項の手続きをして通知税理士として関与しなければなりませんが、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、所属弁護士9名全員が税理士法51条1項の通知を行っており、随時、税理士業務を行うことができる態勢を整えています。
税務調査の根拠条文は、国税通則法第74条の2~13です。
この条文の理解と実務の実践が重要となってきます。
①異議申立て
税務署長等が行った処分に不服があるときには、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、税務署長等に対して異議申立をすることができます。
②審査請求
税務署長等の異議決定を経た後の処分に、なお不服があるときには、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
これら不服申立の方法は、申立書の提出、意見、反論を述べていき最後は決定・審判という流れですら、まさに弁護士が行ってきている訴訟活動の応用場面です。
国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときには、その裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴訟を提起することができます。
訴状の作成・証拠の提出、訴訟提起、審理の中では、まさに弁護士が代理人として活動する場面です。
弁護士が、税務問題に関わるときには、税理士の先生方との協力関係が不可欠です。申告書の作成経緯、国税通則法では税務代理を委任された税理士に対する通知が義務づけられていることから、調査の対象となり得るポイントを調査の前に関与税理士の先生方との打合せを行っていかなければなりません。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、懇意にしていただいている税理士の先生方の顧問先への出張無料法律相談会や従業員向け勉強会への講師を務めることで、積極的に税理士の先生方との関係を深めていっております。
弁護士は、黒字化していくことに対して債権回収を通じての売上げ確保、契約書作成・チェックといった予防法務、労務問題、労災問題が生じた場合への対応を行い、少しでも紛争を未然に防ぎ、本業への影響を小さくすることで余分な経費の発生を防止することができます。
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