弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 弁護士コラム:【相続法改正について④】 遺留分侵害額請求
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【相続法改正について④】 遺留分侵害額請求

【相続法改正について④】 遺留分侵害額請求

相続法改正の押さえるべきポイントの第4回は,遺留分侵害額請求についてです。

令和元年7月1日から,遺留分減殺請求(改正前)は,遺留分侵害額請求(改正後)へと改正されました。

今回は,ひたちなか支所・弁護士の仙石博人がご紹介いたします。

 

遺留分侵害額請求(改正後)のポイント

① 相続人が遺留分を侵害された場合,被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分を侵害した額の金銭のみ請求できることになりました。

⇒共有状態の複雑化を防ぎ,遺言者の「この土地や株はあの人に与えたい」という意思が尊重されるようになりました。

 

② 遺留分侵害額請求を受けた者は,金銭を直ちに準備できない場合,裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

遺留分とは,亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹を除く相続人が,相続財産から最低限相続することを保障されている取り分のことです。

遺留分侵害額請求(改正後)は,遺留分減殺請求(改正前)と異なり,遺贈や贈与された相続財産が土地建物等の場合でも,それらを共有状態にするのではなく,遺留分を侵害する額に相当する金銭を請求することになりました。(①)

 

たとえば,遺言で唯一の財産である400万円の建物を長男に相続させたことで,次男が遺留分侵害額請求をした場合,遺留分侵害額相当分の金銭として100万円を請求されるにとどまります。そのため,建物は,遺言のとおり長男が相続することになります。

(ケース)

相続人:長男と次男

相続財産:建物(400万円)

遺留分:各4分の1

 

(次男の遺留分侵害額請求により…)

長男   :建物単独所有。

長男⇒次男:100万円を支払う(建物の価値の4分の1)。

このとき,すぐに金銭を支払えない場合は,裁判所に相当の期限を許与するよう求める制度が民法改正により新設されました(②)。

 

遺留分減殺請求(改正前)の不都合性

遺留分減殺請求(改正前)とは,遺留分を侵害された相続人が,被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対して,侵害された財産の返還を求める請求です。

 

相続法改正前は,たとえば,遺言で唯一の財産である400万円の建物を長男に相続させたことで,次男が遺留分減殺請求をした場合,建物の権利が遺留分の範囲で次男に復帰します。そのため,建物は,長男と次男の共有状態となってしまっていました。

(ケース)

相続人:長男と次男

相続財産:建物(400万円)

遺留分:各4分の1

 

(次男の遺留分減殺請求により…)

長男と次男:長男4分の3,次男4分の1の持分で建物共有。

共有状態では,建物を売却するには二人で合意しなければいけないなど,管理が複雑になってしまいます。共有状態を解消するにも,共有物を分割したり,共有部分の価格を共有している人に支払って譲渡してもらったりと手間がかかってしまいます。

 

そこで,遺留分減殺請求(改正前)は,遺留分侵害額相当分の金銭のみ請求できる遺留分侵害額請求(改正後)へと改正されました。なお,令和元年7月1日よりも前に生じた相続では遺留分減殺請求を主張し,同日より後に生じた相続では,遺留分侵害額請求を主張することになります。

 

いずれの立場の方でもご相談ください。

遺留分侵害額(減殺)請求は,被相続人の生前贈与が遺留分の計算において考慮される贈与であるか,特別受益にどのようなものが入ってくるのか等,適切な遺留分の請求額であるかを法律的な解釈を踏まえて判断する必要があります。

また,遺留分侵害額(減殺)請求には,時効があり,早期の対応が求められます。

弁護士にご依頼いただければ,適切な対応をサポートさせていただきますので,お気軽にご相談ください。

監修者情報
弁護士仙石 博人

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