遺言は,ご自身が亡くなった後,どのように財産を分配するかなどを決め,遺されたご家族やお世話になった人の生活を守る重要な手段の一つです。
遺言の作成方法には,原則として「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」という方式があります。このうち,相続法改正により,平成31年1月13日から「自筆証書遺言」の方式が緩和され,令和2年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が開始されます。利用の多い公正証書遺言と比較しながら,変更点をご紹介いたします。
① 遺言書作成の負担の大きさ |
自筆証書遺言 → 遺言を自書するため,遺言書の作成自体が負担になる。
公正証書遺言 → 遺言書を作成する公証人に対して,どのような相続したいか整理してから伝える必要がある。 |
② 遺言が無効になるおそれ |
自筆証書遺言 → 専門家の関与がないため,方式違背等で遺言が無効になる可能性がある。
公正証書遺言 → 公証人という専門家が関与するため,遺言が無効になることは少ない。 |
③ 遺言書の検認の要否 |
自筆証書遺言 → 相続開始後,家庭裁判所で検認が必要なため,相続人の負担が生じる。
公正証書遺言 → 相続開始後,家庭裁判所で検認が不要なため,相続人の負担が小さい。 |
④ 遺言書の保管 |
自筆証書遺言 → 遺言書の保管を自ら行うため,紛失や改ざん等のリスクがある。
公正証書遺言 → 遺言書原本の保管を公証役場が行うため,紛失や改ざん等のリスクが少ない。 |
相続法改正前は,自筆証書遺言は遺言書の全文を自書する必要がありました。しかし,全文を手書きすることは遺言者の負担が大きく利用しづらい等の指摘がありました。
そこで,相続法改正後は,遺言書の財産目録については,自書による必要がなくなりました。これにより,パソコンで目録を作成したり,通帳のコピーを添付したりすることができるようになったので,1-03.①自筆証書遺言の作成の負担が軽減されたといえます。
なお,偽造を防止するため,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
自筆証書遺言書を保管する制度が開始される予定です。手数料は,保管の申請のみであれば,公証役場よりも安い3900円です。閲覧や証明書の交付にも別途手数料がかかりますが,この保管制度を利用すれば,自筆証書遺言が次のように使いやすくなります。
03.-② 遺言書保管官が,署名押印,日付の有無などの外形的な確認を行います。そのため,遺言が形式面で無効になる可能性は小さくなります。
03.-③ 相続開始後,家庭裁判所で検認を受ける必要がなくなるため,負担が軽減されます。
03.-④ 相続人等が遺言者の作成した遺言書が保管されているか確認する手続や,一人の相続人が遺言書の閲覧等をした場合に,他の相続人等に対して当該遺言書を保管している旨を通知する手続があります。そのため,折角遺言を書いたのに,死後,相続人に遺言を発見して貰えないという事態を避けやすくなりました。
遺言を残す理由は,遺産をどのように分配するかなど,遺言者の希望する内容を示すことにあります。
「自筆証書遺言」は,保管制度を利用しても,遺言の内容面については確認してもらえません。形式面で遺言が無効になってしまわないかを確認するのみです。
「公正証書遺言」も,公証人は,中立的な立場から,遺言者が伝える内容の遺言を不備の無いように作成するに過ぎません。公正証書を作成していても,遺言者の意思に反して相続人の一人が作らせたとか,公証人が確認したけれど実は遺言作成時に遺言者が遺言をする能力が無かったなどと主張されて,相続開始後に争いになることもあります。
このように,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」のいずれでも,希望するような相続ができ,紛争を防ぐような内容の遺言を作成する必要があることは従前と変わりません。
弁護士にご依頼いただければ,遺言書の作成や紛争予防の証拠に関するアドバイスだけでなく,場合によっては信託や任意後見など複数の法律構成を組み合わせることで,ご遺言者様が望むような相続ができるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、中小企業の法律問題を中心に扱っております。
顧問に関する相談料金は無料ですので、お気軽にご相談ください。
顧問契約の形態・費用等は、貴社の事情により、相談に応じさせていただいております。