「遺産分割がなかなか思うように進まない…。」
「遺産分割協議に納得できないが押印を求められている…。」
「遺言書の内容に納得ができない…。」
相続問題の中でも特に遺産分割問題は、人が亡くなったときに突如として表面化する問題です。しかし、慌てて行動してしまうと当事者同士の主張のぶつけ合いとなってしまい、収拾が付かなくなることが多いです。そのため、相続問題が発生するまでは仲が良かった親族と疎遠になってしまう事も少なくありません。
そのような状況に陥る前に、相続の専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受け、そして早期の問題解決を行われることをお勧め致します。
・相続人が後妻と先妻の別々の子どもである場合
・相続人である子の中に、婚姻外で生まれた子どもがいる場合
・異母兄弟や異父兄弟がいる場合
このような場合の相続においては争族(相続で争うこと)になりがちなため、スムーズに揉め事が起こらない相続を目指すためにも弁護士に相談することをお勧めしております。
また、仮に調停や裁判という場合になったとしても、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員や裁判官は味方をしてくれません。法律というルールに則った上で、適切な主張を展開していくことがあなたの利益を守り、幸せな相続を実現することにつながります。
遺産分割の方法は原則として法律で定められてはいますが、実際には原則どおりに進まないことも少なくありません。そのような場合は、相続についての知識だけでなく経験が無ければスムーズに対処することは難しいのです。やはり相続問題のプロである弁護士にご相談されることをお勧め致します。
ちょっとした気になることでもかまいませんので、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までお気軽にご相談ください。