事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。特に、中堅中小企業の場合、オーナー社長が辣腕をふるい会社経営を行っているケースが多く、その社長の後任を誰にするかという問題は非常に重要であり、慎重に判断しなければいけない問題です。
事業承継の方法は大きく分けて3つあります。以下では簡単にその説明をさせていただきます。
オーナー社長の親族に対して事業を承継する場合、遺言を活用して後継者に株式を集中させることとなります。この場合は、他の親族の遺留分を十分に考慮しなければなりません。一般的には、生命保険金や中小企業経営承継円滑法の活用などがあります。
従業員に対して事業承継を行う場合には、譲渡制限株式の譲渡、または買取請求、全部取得条項付種類株式による既存株式の取得や議決権制限株式の付与など、会社法上の制度を利用して後継者に株式を集中させることができます。
親族内や社内に適当な後継者がいない場合、合併や株式交換、営業譲渡などのM&Aがあります。M&Aは、会社の全てを全部譲渡する方法ならびに、会社の一部を譲渡する方法があります。
1~3まで代表的な承継方法を挙げましたが、いずれもメリット・デメリットが存在します。弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、会社の状況1社1社にあわせ、適正なご提案をさせていただいております。事業承継でお悩みの方は、お早めにお求め下さいませ。