平成29年10月10日に筑西本部において,野田弁護士・萩原弁護士が,問題社員への対応(退職勧奨,解雇)について,社会保険労務士の先生方と勉強会を行いました。
今回は,問題社員への対応(退職勧奨,解雇)に関して,事例を取り上げて使用者側の注意点等を講義しました。
積極的にご質問,ご指摘いただき,当事務所でも大いに学ばせて頂く機会となりました。
質問・回答が講義時間内に終了しなかったものについて,以下に掲載させていただきます。
質問 残業代請求された場合,タイムカードを開示しなくてはならないのか。
回答 元々,会社に労働者の勤怠管理を行う義務があり,開示による不利益は少ないとされている一方で,従業員に労働時間を把握する手段が乏しいことから,開示をすべきと考えられています。また,低額ながら開示をしなかったことに対して慰謝料を認めた裁判例もあります。
そのため開示した方がいいのですが,開示の時期には工夫の余地があると考えます。