平成29年6月13日に,筑西本本部において,野田弁護士・萩原弁護士が,企業側から見た労働審判の対応について,社会保険労務士の先生方と勉強会を行いました。
以下,セミナー中回答が終わらなかったご質問に関して,回答を掲載いたしました。
今回は,企業側から見た労働審判の対応として,労働審判の特徴や過去の事例を基に講義しました。
積極的にご質問,ご指摘いただき,当事務所でも大いに学ばせて頂く機会となりました。
質問・回答が講義時間内に終了しなかったものについて,以下に掲載させていただきます。
質問1 弁護士名で内容証明を出す意味は何でしょうか。
回答1 対応窓口を弁護士にすることで,相手方に対する牽制になります。企業にとっても本業に専念できます。また労働者の方の多くは労働基準監督署に相談するなどしてある程度の知識も備えていることから,専門家を窓口にし,紛争が大きくならないうちに解決することが可能です。
質問2 労働審判への対応など,企業側は労働問題に対して受け身の対応しかできないのか。
回答2 紛争予防の見地から,従業員との面談,経営理念の浸透といったことで従業員が働きやすい職場を進めていくことが考えられます。他方で,前回の指導・注意書の書き方を始め,就業規則の整備といった体制も整えることで,攻めにも守りにも強い経営をしていくことが大事になります。
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域