遺言書作成を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
遺言書作成を弁護士に依頼するメリットは,
①依頼者様のご要望が反映された法的に不備のない遺言を作成できること,②「公正証書遺言」を作成する場合は,公証人役場との連絡や打合せのやり取り,証人の準備を弁護士に任せられることです。
遺言書には,自筆で書き上げる「自筆証書遺言」と,公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言」の2種類の方法があります。
おすすめは,公正証書遺言です。
公正証書遺言の場合は,遺言の隠蔽,紛失,改ざんのおそれが低いからです。
遺言書作成のご依頼をいただいた場合,当事務所の弁護士が,依頼者様のご希望を丁寧に聴き取り,法的に不備のないように遺言書案を作成いたします。
遺言書案を作成した後,弁護士が公証人との間で,遺言案の内容や必要書類の準備について打合せを行います。
ただし,公正証書遺言を作成する際は,証人2名の立会いが必要になります。 遺産を受け取る予定の相続人・受遺者等,一定の関係者は証人になれないため,証人になってくれる人を探す当てがない依頼者様もいらっしゃるかと思います。
その場合も,当事務所の弁護士やスタッフが証人として公証人役場に出向きますので,依頼者様の方で証人を準備していただく必要はございません(証人のご用意に追加料金はいただきません)。
依頼者様の大切なご家族やご友人のために,生前に適切な内容の遺言書を作成しておくと良いかと思います。
例えば,遺言書は残したいが,具体的な内容は考え中で固まっていないといった場合も,弁護士の視点からアドバイスいたしますので,遠慮なくご相談ください。
いくらぐらい相続すると相続税がかかりますか?
*原則として課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))以下である場合,相続税はかかりません。
(※但し,課税対象となる財産の範囲,養子を法定相続人の数に含めるかなどの問題がありますので詳細については専門家とご相談ください。)
*小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計が遺産に係る基礎控除額以下となる場合も相続税はかかりませんが,相続税の申告はする必要がありますのでご注意ください。
*以上「国税庁HP・相続税の申告のしかた(平成30年分用税務署)」参照
【相続税】手続きの流れについて教えて下さい
<手続の主な流れ>
①相続税の申告をする必要がある人(課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合でその財産を取得した人)が,②相続の開始があったことを知った日(通常は,被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に,③税務署長(被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長)に相続税の申告書を提出します。
<手続の主な必要書類>
・必要事項を記載した申告書
・本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証など)の写し
・被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(or複写したもの)
・遺言の場合:遺言書の写し
・遺産分割の場合:遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書
【登記簿】名義変更の手続きは自分でもできますか?どのような必要な書類が必要ですか?
司法書士・弁護士に依頼しなくても相続人自身が他の相続人の代理人として相続登記の手続をすることは可能です。
<必要書類>
・戸籍謄本や除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続する人の住民票・戸籍の附票の写し
・委任状
・固定資産評価額証明書 ・・・などが必要となります。
※事案によって必要書類は異なりますので,事前に地方法務局などの関係機関や専門家に相談するのが適切です。
土地や建物の名義を被相続人のままにしておくとどうなりますか?
*土地・建物にかかる事故などが起きた場合(建物が倒れて通行人が負傷した場合など)に管理責任を問われる可能性があります。
*被相続人の名義のままでは土地・建物の売買等の処分ができない上,時間の経 過とともにさらに相続が発生する(相続人が死亡した場合)などして相続人が多数になり,遺産分割協議が困難になる危険があります。
子供同士もめないようにするにはどうしたらいいですか?
遺言書を書くことをお勧めします。
自宅の土地・建物しか財産がないとしても、遺言書があれば、相続人は遺言書を元に相続登記が出来ます。
遺言書がないと、相続人同士で遺産分割協議をした後に、名義変更をしなければならなくなり、手間と時間がかかります。
お世話になった人に財産を譲りたいのですが、どうしたらいいですか?
相続人ではない方に財産を譲る場合には、遺言で遺贈することが考えられます。
生前に贈与する場合には、後日争いが生じないように、誰に何の名目で贈与したのか記録しておいてください。
私が元気なうちに財産を子に譲りたいと思っています。どうしたらいいですか?
どの財産をどのタイミングで譲るかによって、税金のかかり方が違ってきます。相続税対策をお考えならば、税理士と連携しながら対策を立てていきます。また、相続に関する特例を利用できるかを検討する必要がありますので、詳細については、一度弁護士にご相談ください。
亡父に借金があり、相続したくありません。どうしたらいいですか?
相続放棄をします。相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
自分の相続分に納得がいきません。どうしたらいいですか?
遺言がなく、遺産分割協議中であれば、裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
遺言があり、その内容に納得できない場合には、遺留分減殺請求を行います。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するので迅速な対応が必要です。
弁護士に頼むとお金がかかりませんか?
当事務所の場合、目安として、遺言状作成は、着手金10万円(税抜き)、相続放棄は相続人1名あたり着手金5万円(税抜き)・報酬金5万円(税抜き)で行います。
※その他、実費、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に支払う作成費用がかかります。
料金については、事前に無料で見積もりを出しますので、ご相談ください。