会社が破産した場合、従業員にはどのような手続きが必要ですか?
会社が破産をする場合には、原則として従業員を即時解雇することになります。そのため、解雇通知書の交付や健康保険証の回収など、解雇に伴う諸手続が必要となります。
また、支払資金が残っている場合には、解雇予告手当、賃金、退職金を従業員に支払うことになります。支払資金が十分にない場合には、賃金と退職金について未払賃金立替払制度の利用が可能であることなどを従業員に説明します。
会社が破産した場合、家族はどうなりますか?
家族が破産会社の連帯保証人になっているなどの事情がない限り、会社の破産が家族に法的な影響を与えるものではありません。
会社が破産した後は仕事をしてもいいのですか?
会社の破産により事業は廃止されますが、代表者が個人として仕事をすることは可能です。ただし、破産会社の事業用財産の使用はできません。特に、破産会社と同種事業を行おうとする場合には、財産の不当流出を疑われるおそれがあるため、事前に弁護士に相談するのがよいでしょう。
会社が破産しても、自宅は残せますか?
代表者が会社債務の保証人となっている場合、代表者も同時に自己破産することが多いため、自宅を残すことは困難です。その場合であっても、「経営者保証に関するガイドライン」の活用や親族による買取りなどの方法により、自宅を残すことができないか、検討していきます。
会社が破産をしても、年金はもらえますか?
会社の破産自体は年金の受給に影響ありませんが、会社の破産に伴って代表者も自己破産することが多いです。もっとも、公的年金及び企業年金は、自由財産に該当するため、自己破産しても受給が可能です。他方で、いわゆる個人年金については、解約返戻金が少額である場合を除き解約が必要となり、将来受け取ることができなくなります。
会社が破産をしても車を残せますか?
破産会社が車を所有していた場合、その車は破産管財人の管理下に置かれ、破産管財人によって処分されることになります。そのため、会社が破産をすると、そのままでは車を残すことができません。そこで、破産手続開始前の会社からの買取りや開始後の破産管財人からの買取りなどの方法により、車を残すことができないか、検討していきます。
会社が破産をすると誰かに分かりますか?
会社が破産した場合、「会社の所在地」「会社名」「代表者の氏名」が官報に掲載されます。なお、代表者の自宅住所は掲載されません(会社の商業登記には代表者の自宅住所が記載されているので、代表者の住所が追跡・調査される可能性はあります。)。
破産の申立てを弁護士に依頼したら取立ては止まりますか?
会社が破産する場合には、弁護士から債権者に受任通知を送付しても、ただちに取立てを止めることはできません。特に営業中の会社の場合に、破産することを債権者に知られてしまうと、強引な取立てがされるなど大混乱を招くおそれもあります。そのため、弁護士に依頼した後は、内密かつ早期に破産申立てを行うことが基本的な流れとなります。