会社が破産する場合には、弁護士から債権者に受任通知を送付しても、ただちに取立てを止めることはできません。特に営業中の会社の場合に、破産することを債権者に知られてしまうと、強引な取立てがされるなど大混乱を招くおそれもあります。そのため、弁護士に依頼した後は、内密かつ早期に破産申立てを行うことが基本的な流れとなります。
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
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