弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 解決事例

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【交通事故】コンビニ経営者がアルバイト店員の起こした交通事故の使用者責任を追及された事例

【事案の概要】

Aさんは,コンビニの経営者であるところ,アルバイト店員のBさんが原付で出勤中に交通事故を起こし,被害者から使用者責任を追及され,請求金額3690万円の訴訟を提起されました。

 

【当事務所の対応】

通勤途上は,基本的に使用者の支配から離れ,従業員の自由領域内のあることから,通勤途上の事故について使用者が責任を負うことはないと解すべきであると裁判において主張しました。

具体的には,Aさんは,Bさんの原付出勤を知らなかった,原付以外(自転車でも)でも通勤可能な範囲にBさんは居住していた,交通費は支給していない,業務上,アルバイト店員の原付を利用した配達等は行っていなかった等,アルバイト店員の原付を日常的に業務に利用したり,容認,助長しているような事情は認められないと主張しました。

 

【結果】

相手方は訴えを取り下げたため,裁判は終了しました。

 

【ポイント】

使用者責任については,「事業の執行について」の解釈が問題になりますが,具体的には,会社側が,当該従業員の車両を利用して利益を上げていたかどうかが見られます。

もし,業務上,従業員の車両を使用している場合には,事前に対人,対物無制限の任意保険の加入を義務付けるなどの対策を取るべきです。

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【交通事故】トラックの車両価値が争いになり,相手方保険会社の提示額から100万円以上の増額が認められた事例

【事案の概要】

当方車両(冷凍冷蔵機能を付けたボディを搭載したトラック)が前方が青信号であることを確認し,交通整理の行われている交差点内に進入したところ,当方車両の右方より赤信号を無視して同交差点内に進入してきた相手方運転車両が当方車両の右側面部に衝突したというものである。

【訴訟に至る経緯】

当方から車両価値を300万円,代車相当額(代車の代わりに代替車両を購入した費用)200万円を請求したところ,相手方保険会社は140万円(新車購入費用の1割+諸費用)の提示しかなかったため,訴訟に至る。

【訴訟中の活動】

依頼者の協力も得て2度,車両を撮影し,冷凍冷蔵装置の重要性,価値の増加を主張した。

【結果】

金270万円での和解成立

【トラック物損事故の特徴】

1 トラック構造について

ボディメーカーと車両メーカーが別であることから,ボディ単体の値段は1台毎に違います。

2 車両価値が不明確

①トラックを仕入れて,ボディをオーダーメイドで注文するため,架装費用分をどう車両価値の評価に反映させるかが問題となります。

②裁判所だけでなく,弁護士も車両価値がよく分からないといった事情があります。商用車のレッドブックはありますが,それだけでは架装した分の価値の増加は分かりません。

どのような架装を加えたことでどれだけ価値が増したかを現物の写真を見せながら,依頼者の協力(装置の説明,費用の説明等の資料を提供)を得ながら裁判所に架装の価値を認めてもらったところが今回増額に至ったポイントです。

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【離婚】不貞を理由として離婚を申立てられた妻の弁護と養育費の請求を行った事案

【依頼内容】
・家族構成
妻(パート),夫(正社員),子供3名(5歳以下1名,10歳以下2名)。
妻の実家で妻の父母と同居。
・相談/依頼時の状況
夫が別居。子は妻とともに妻の実家に残っていた。
妻の不貞を理由に夫から離婚調停が提起され,受任時には既に2期日が経過していた。
(内,1期日については,法律相談でアドバイスを行った)。

【当事務所の活動】
(1)活動経過
調停(2期日/4ヵ月)
→離婚後の事後処理(離婚届提出・戸籍変更・子の氏の変更申立)(1ヵ月)
(2)活動内容
離婚原因について,妻が不貞をする前に,夫の不貞や性的不調和があり,
破綻原因を作ったのは夫であることを主張。
財産分与に関して,争いは生じなかった。
妻側から養育費の支払い請求を行い,養育費の金額について争点となった。
慰謝料に関しては,申立は行われていたものの,調停では争点化しなかった。
親権に争いはあったが,面会交流の実現については双方同意し協力的であった。

【当事務所が関与した結果】
調停和解
①親権は妻に認められ,夫の養育費支払い義務(3人で月額6万円)が認められた。
②面会交流は妻と夫の間で随時の連絡を行い,実現することとなった。
③慰謝料は調停条項から外された。

【解決のポイント及び感想】
慰謝料請求に関しては,調停条項から外されたため,その点については,実質未解決です。
しかし,調停段階で離婚が認められ,養育費の支払い義務も明文化されて調停が終結したことで,
依頼者様の比較的早期の日常生活復帰が図れました。
訴えられる立場に立たされた状態で,自分の権利や言い分を主張することは,孤独で辛い闘いになります。
そのようなときに,共に闘うことが出来るのが弁護士です。

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【交通事故被害】交通事故紛争処理センターを利用し増額が認められた事案

【事故の発生】
交差点内での右折待ちのところに後方から追突。

【相談・依頼のきっかけ】
当事務所発行の折り込みチラシを見て

【当事務所の活動】
頚椎捻挫,腰椎捻挫の後遺障害につき併合第14級が認定され,相手方保険会社の提示金額が妥当か否か確認したいとの理由で来所。保険会社の提示は約150万円であり,保険会社の基準で算出されたものでした。
当事務所としては,裁判(赤本)基準による賠償金額の正当性を主張し,財団法人交通事故紛争処理センターへ和解あっせんの手続きを選択しました。

【当事務所が関与した結果】
通院慰謝料及び後遺障慰謝料については裁判(赤本)基準での賠償が認められました。また,休業損害及び逸失利益についても基礎収入を賃金センサスで算出した金額が認められました。結果として保険会社が提示した金額の約2倍の金額の獲得に成功。

【解決のポイント及び感想】
交通事故の解決には様々な選択肢があります。依頼者様のニーズに沿って柔軟に方法を選択することが弁護士には求められます。本件については,交渉による解決が長期化することを予想し,当初から交通事故紛争処理センターへ和解あっせんの申立てをしたことにより解決までの時間短縮に成功しました。

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【交通事故被害】70代女性Aさんについて慰謝料と逸失利益が赤本基準で認められた事例

【事故の発生】
赤色点滅信号と黄色点滅信号のある交差点内における原付と普通自動車との衝突事故

【相談・依頼のきっかけ】
併合10級の等級認定がされていましたが,相手方保険会社の提示額は約610万円でした。
賠償金額が適正かどうか知りたいということでメールでのお問い合わせをいただき,その後,相談にいらっしゃいました。

【当事務所の活動】
当事務所は,相手方保険会社に対し,※赤本基準で慰謝料と逸失利益を算出するよう粘り強く交渉をしました。

【当事務所が関与した結果】
最終的には交通事故紛争処理センターに持ち込み,1回目の期日において慰謝料・逸失利益につき赤本基準で算出した1,100万円での和解が成立しました(過失割合10%)。

【解決のポイント及び感想】
事故に遭うまでAさんは原付を乗りこなしてアクティブに色々な活動をされていましたが,事故で後遺症が残り,今までできたことができなくなったことがとても辛いと話してくださいました。
事故で負ったケガが完治するならそれが一番いいのでしょう。しかし,不幸にも後遺症が残り,しかも,保険会社からは納得できない金額しか提示されないとすれば,被害者は全く救われません。
適正な賠償を受けることの重要性を実感した事案でした。

※ 赤本基準→裁判実務における賠償額の基準

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【交通事故被害】素因減額の主張が裁判で否定された事例

【事案の概要】

Cさんは,高速道路をトラックで走行中,高速道路に合流しようとした相手方運転のトラックに後部から追突されて受傷(頸椎捻挫等)しました(後遺障害等級14級9号)。
事故後,Cさんは,賠償交渉,あっせん手続きを自分で行いましたが,相手方保険会社がCさんの頸部に脊柱管狭窄症の持病があったことを強硬に主張し,あっせんは不調に終わりました。
その後,相手方が,「120万円以上の債務はない」旨の債務不存在確認訴訟を提起してきたため,Cさんは複数の弁護士に相談した上,当事務所HPを見て来所いただき,当事務所に依頼することにしました。

【当事務所の対応】
病院のカルテや照会回答書を検討し,また裁判例を検討し,相手方の素因減額の主張に反論を加えました。
本件では,相手方が出してきた医師の意見書にも当初からの脊柱管狭窄症を否定するような記載が見られたため,その点を強調し,素因減額は認められるべきではない旨の主張をしました。
合わせて,相手方は,軽作業は可能である旨の医師の意見書の記載から,後遺障害診断書記載の症状固定時期よりも前に,就労は可能であり,休業損害や慰謝料は減額されるべきである旨の主張をしました。
しかし,Cさんの職業はトラック運転手であり,軽作業をするだけの職場復帰は不可能であること,実際の仕事内容を詳細に主張し,症状固定時期について後遺障害診断書記載どおりであると反論しました。

【結論】
当方の主張が認められ, 470万円の支払いを認める判決を得ることができました。

【解決のポイント】
素因減額の主張は,保険会社側はしばし行う主張です。
しかし,事故前に症状はなく,通院歴もなければその多くは認められないものです。
また,就労可能性についても,具体的な仕事内容をきちんと説明することが必要になってきます。
今回は上司の協力(陳述書の提出)も得られて,軽作業だけでは職場復帰は困難なことを裁判所に理解してもらいました。

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【交通事故被害】兼業主婦の方の休業損害が増額した事例

【事案の概要】
57歳のパート勤務のBさん(女性)が,追突事故により負傷し,通院総日数154日,通院日数104日の治療を行いました。Bさんは,パート収入だけでなく,主婦として,仕事と家事を両立していました。しかし,今回の事故で長期間働けなくなったことから仕事も辞めざるをえなくなりました。
保険会社の休業損害提示額は当初81万円でしたが,提示額に疑問を抱いたBさんは,今回も当事務所で定期的に行っている無料交通事故相談会に参加し,相談することにしました。

【当事務所の対応】
いただいた賠償額の提示を精査したところ,パート勤務のいわゆる兼業主婦の場合,パートの収入と専業主婦としての損害評価のどちらか高い方を基準に休業損害を算定するというのが実務の対応です。しかし,今回は主婦と仕事を両立していたことを強調し,賃金センサスを基準とした収入を得られる蓋然性があること主張し,交渉した結果最終的に休業損害を132万円まで増額することに成功しました。

【解決のポイント】
パートの兼業主婦の方の場合,主婦としての休業損害以上の金額を獲得するには,賃金センサスを基準とした収入を得られる蓋然性を主張・立証することがポイントとなります。

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【交通事故被害】交渉により賠償額が約2倍になったケース

【事案の概要】
事故当時38歳だった会社員の男性Aさんは,追突事故によりむちうちの怪我を負い,後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
保険会社からは,賠償額の提示は当初約150万円でしたが,賠償の内容について疑問を抱いたAさんは近くにある地元の事務所を探していたところ,HPを経由して当事務所にご連絡いただきました。

【当事務所の対応】
いただいた賠償額の提示を精査したところ,Aさんは年収が500万円以上あったにもかかわらず,後遺傷害慰謝料と逸失利益合わせて75万円の提示しかなされていませんでした。そのため,当事務所では赤い本の14級9号の後遺障害慰謝料110万円と逸失利益を算定して,総額327万円の請求をしたところ,最終的に約300万円の金額で和解しました。

【解決のポイント】
保険会社の中には,後遺障害等級の認定がされた場合,被害者の年収の多寡に関係なく一律に一定額の賠償金を提示してくることがあります。
しかし,実務上,裁判の基準(赤い本)によれば後遺障害慰謝料に合わせて,その人の年収に応じた逸失利益を算定した賠償額が認められます。
そのため,きちんとした職業に就いていたAさんの場合,当初の保険会社の提案に応じていた場合,適正な賠償額を得られなかったことにもなります。
今回,ご相談いただいたことで,ご自身の収入に見合った賠償額を得られたことになりました。

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【交通事故被害】保険会社からの提示額275万円→交渉の結果、450万円に増額したケース

被害者の方は,対向車との衝突事故により負傷しました。その後,保険会社保険会社から金275万円(既払金を除く)の賠償額の提示を受けましたが,当事務所で交渉の結果,慰謝料等が増額し,最終的には金450万円(既払金を除く)の支払を受けました。

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