弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) | 解決事例

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【遺産・相続】特別縁故者として親族の相続財産を取得後,遺言公正証書作成等を依頼された事例

1.事案の概要

依頼者は,50年に渡り身体的に障がいのある姪の面倒を看てきました。姪は亡くなり,姪の両親も既に死亡していたため相続人が存在せず,相続財産管理人が選任されていたので,特別縁故者として財産分与を申立てるために当事務所へ依頼されました。また,その後は,ご自身の遺言執行者として弁護士を選任されました。

 

2.当事務所の対応

まず,姪の相続財産について裁判所に「特別縁故者に対する財産分与申立」を行い,依頼者が長期に渡って遠方まで訪れ面倒を看ていた点を主張しました。裁判所から申立が認められて姪の相続財産の一部を取得した後は,依頼者の死後の事務手続きや多額の財産の管理・処分を適正に行うために公正証書を作成しました。

 

3.結果

裁判所に特別縁故者に対する財産分与申立てをした結果,相続財産の一部を取得することができました。生前に公正証書遺言を作成し,弁護士を遺言執行者として選任しておいたため,依頼者がお亡くなりになった後は作成した公正証書遺言に基づき,弁護士が遺言執行者として遺産の管理,希望寺院での葬儀・納骨,自宅内の動産処分,遺産の分配に至るまでを執り行い,相続人へ報告し終了となりました。

 

4.弁護士からのコメント

今回の依頼者は,生前の事務管理も弁護士に一任されました。そのため依頼者に代わって病院への入院費の支払いなども行いました。

依頼者がお亡くなりになった後は相続人や各関係者への連絡,葬儀・納骨,形見分け,賃借していた自宅の片付け・明け渡し,遺産の分配,相続税申告の資料取り付けに至るまで非常に多岐にわたる業務となりました。

相続人がいない単身者の方や,相続人が高齢で手続が負担になると予測される方は,事務管理者,遺言執行者として弁護士を選任しておくのは有益かと思います。

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【刑事弁護】前刑の執行猶予期間中の再犯(万引き)で起訴されたが,再度の執行猶予判決を獲得した事例

1.事案の概要

依頼者は,窃盗(万引き)で逮捕・勾留されました。依頼者は,今回の事件当時,同種の前刑(窃盗など)の執行猶予期間中でした。

2.当事務所の対応

依頼者のご家族からご相談の電話をいただいた当日中に,弁護士が警察署に留置されている依頼者に面会に行きました。面会後,依頼者から正式に私選弁護人としてご依頼を受けました。

その後,弁護士がすぐに店舗へ連絡を取り,店舗に出向いて商品代金を弁償しました。しかし,依頼者は,前刑の執行猶予中の再犯ということもあり,起訴されて正式裁判を受けることになりました。

弁護士は,起訴を見越して,保釈請求書やご家族の身元引受書などの資料を,起訴日の事前に作成して用意をしました。起訴日に保釈請求を行い,裁判所に保釈請求が認められたため,依頼者は早期に身柄が解放され,家族のいる自宅に戻ることができました。

保釈後から裁判までの間は,弁護士が依頼者と共に被害店舗に伺い,真摯に謝罪し,被害店舗に謝罪文を受け取ってもらうことができました。謝罪文が受け取られた経緯について報告書を作成し,裁判で証拠提出しました。また,依頼者と共に勤務先の責任者と面談した上で,今後の雇用継続を約束する内容の嘆願書の作成してもらうことができ,裁判で証拠提出することができました。同居のご家族複数名とも打合せを重ね,裁判にも情状証人として出廷してもらいました。さらに,依頼者が保釈中に専門病院への通院を開始する手配を行い,裁判では,病院の記録を証拠提出した上で,依頼者に治療・カウンセリングの内容を話してもらい,更生を誓っていることを裁判所に伝えました。

3.結果

裁判所は,弁護士の意見のとおり,再度の執行猶予判決(保護観察付)を言い渡しました。そのため,依頼者は無事に元通りに社会で生活を続けることができました。

4.弁護士からのコメント

再度の執行猶予判決を得るためには,①今回の事件の刑罰が懲役1年以下であること,②特に酌量すべき情状があること,③前回の執行猶予に保護観察が付けられていないことが要件になります。一般的に,執行猶予期間中の再犯で起訴された場合,裁判で再度の執行猶予判決を獲得することは非常にハードルが高く,認められることは例外的と考えられています。

今回の事案では,早期に弁護士の保釈請求が認められたため,保釈後から裁判までの間に,依頼者の更生と監督に向けた環境を整えることができ,例外的に再度の執行猶予判決を獲得する決め手になりました。

なお,万引き事案の場合,被害店舗が示談交渉に応じないケースがあります。特に,大型チェーン店の場合は,会社の方針により,万引き事案の示談交渉には一律で応じないと決められていることがあります。今回の事案でも,被害店舗は示談交渉に応じませんでしたが,弁護士を通じて速やかに店舗に被害品の代金を弁償し,また,保釈後には弁護士が依頼者に同行して被害店舗に謝罪の手紙を受け取ってもらうことができ,裁判で有利に評価されました。

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【交通事故】骨折後の足の痛みについて後遺障害の認定を受けた主婦が,交渉により約800万円の支払いを受けた事案

1.事故概要

被害者が横断歩道を徒歩で横断中に,相手方が運転する自動車が横断歩道上に進入してきて衝突され,人対車の衝突事故が起きました。

被害者は足の骨を骨折してしまい,松葉杖をついて生活しながら治療を続けました。

当初被害者は,治療を続けながら被害者自身が保険会社の担当者と交渉を行っていましたが,治療の最中に交渉を自分ですることが辛くなり,弁護士に相談することを決められました。

2.受任後の弁護士の活動

被害者はご家族と一緒に,弁護士への相談を行い,相談から約1週間後に弁護士と契約を結びました。

(1)治療期間についての保険会社との交渉

受任後,弁護士は保険会社の担当者と交渉を開始しました。

保険会社の担当者は,治療費の事前支払い対応の打ち切りをしようとしていたた め,主治医からの治療状況の聞き取りや,本人との相談をしながら,適切な治療期間を確保できるよう状況を整備しました。

(2)後遺障害の認定

治療の終了後,被害者は,骨折した足の痛みについて後遺障害があるとの認定を受けました。

3.交渉の経緯

後遺障害の認定を受けた後に,被害者の家事従事者(主婦)としての休業損害や通院慰謝料,将来の逸失利益や後遺障害慰謝料を含めた損害を算出し,保険会社と示談金額についての交渉を行いました。

4.交渉の結果

当事務所での交渉の結果,治療費等の既払い金を除き,被害者は約800万円の支払を受けることができました。

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【遺産・相続】孤独死した親族が身元不明者として扱われ相続手続きができない状態を解決した事例

1.ご相談概要

相談者のご親族が,一人暮らしでお亡くなりになり,いわゆる孤独死をされました。
相談者は,孤独死された方の家を片付け,死後の手続きを行おうとしました。

しかし,警察や市役所から,相談者のご親族とご遺体とが同一人物であると認定できないと言われてしまいました。相談者のご親族は行方不明で,ご遺体は身元不明者として扱われてしまい,相続などの死後の手続きが何もできない状況になってしまいました。

2.裁判所への申立て

ご親族がお亡くなりになったこと自体が認められないという状況を解決するため,遺体の発見当時の状況等を調査して,裁判所への申し立てを行いました。

特に,ご親族がお亡くなりになった当時の部屋の状況を詳細に調査し,ご親族とご遺体が同一人物であることを主張しました。

その結果,相談者のご親族がお亡くなりになられたことが認められ,その後の相続手続等を円滑に行うことができました。

3.弁護士のコメント

仮にご親族が亡くなられたと認められなかった場合には,ご遺体は身元不明者として扱われ続け,他方でご親族は行方不明者として失踪宣告という手続きを行うことが考えられます。

しかしその場合には,失踪宣告手続きを行うまで長期間を要しますし,そもそも一人の方がお亡くなりになったのに対して,一人の死亡ともう一人の行方不明者がいることになるという奇妙な状況になってしまいます。

相談者の「ご親族が亡くなられたことを,きちんと認めてもらいたい。」というごく当然のお気持ちに寄り添った解決ができました。

相続に関して分からないことが生じたら,ぜひ弁護士にご相談ください。

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【遺産・相続】亡くなる直前に遺言書の作成をしたため、希望通りの相続を実現できた事例

1.事案の概要

依頼者は、妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。依頼者には病気があり、依頼者側に付いた子どもだけが依頼者の世話をしてくれました。そこで、依頼者としては、自分の世話を良くしてくれた子どもに自分の遺産を残したいと考え、当事務所に相談に来られました。

2.当事務所の対応

依頼者の体調を考えると、早急に遺言書を作成した方が良いと考え、早急に文案を作成し、公証人に出張依頼をして、依頼者の病床で、公正証書遺言を作成することにしました。内容は、依頼者側に付き、依頼者の世話を良くしてくれた子どもに多額の遺産を残すという内容です。

3.結果

遺言書作成後まもなく依頼者はお亡くなりになりました。遺言書が残っていたため、依頼者が希望した通りの相続が実現できました。

4.弁護士からのコメント

自分の死亡を前提とした遺言書を作成することは、多くの方にとって気が重い行動ですが、残される遺族のことを考えると実行していただくことをお勧めします。

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【遺産・相続】死亡後3カ月以上が経過した後に相続放棄の申述が受理された事例

1.事案の概要

依頼者は、幼い頃、父母が離婚し、母親と暮らしてきたため、父親と連絡を取ることはありませんでした。しかし、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを、法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当事務所に相談に来られました。

2.当事務所の対応

依頼者が父親の死亡を知ったのが,法律相談の直前であったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断し、父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。また、依頼者は、父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていたため、提出しないように指示しました。

3.結果

依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。

4.弁護士からのコメント

亡くなった方の死亡後3カ月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くありますので、諦めないことが大切です。

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【遺産・相続】 亡夫の兄弟姉妹との遺産分割交渉を行い,法定相続分以上の遺産を取得することができた事例

1.事案の概要

依頼者は、亡夫死亡後、夫婦の財産がほとんど亡夫名義だったため、預貯金の払い戻しや自宅不動産の名義変更をしたいと希望しました。依頼者と亡夫との間には子どもがいらっしゃらず、相続人は依頼者と亡夫の兄弟姉妹でした。しかし、依頼者は、亡夫の兄弟姉妹とはあまり親しくなく、身体の具合も良くないため、ご自身での交渉は難しく、当事務所に依頼することにしました。

2.当事務所の対応

受任後、依頼者の亡夫の兄弟姉妹に連絡を取り、依頼者が亡夫の遺産を基に今後の生活を送っていかなければならず、遺産はその程度しか残っていないことを説明し、何度かやり取りをしたところ、ほとんどの相続人に納得していただくことができました。依頼者と妻との婚姻後の経緯をお聞きし,直接の交渉ではなく,家庭裁判所での調停を行うことが適切だと判断しました。

3.結果

依頼者は法定相続分以上の遺産を取得することができました。

4.弁護士からのコメント

子どものいないご夫婦は、後に残される配偶者のために遺言を残すと本件のような苦労はなくなり、非常に有益です。

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【解決事例】 離婚調停において夫(父親)が子の親権を取得した事例

1.ご相談概要

「妻が家を出ていってしまった。子供と一緒に暮らしているが,男性側が親権を取得して妻と離婚をしたい。」とのご相談をお受けしました。

2.家庭裁判所での調停

ご依頼者と妻との婚姻後の経緯をお聞きし,直接の交渉ではなく,家庭裁判所での調停を行うことが適切だと判断しました。

3.調停の経緯

調停においては,子の監護を父母のどちらが行うべきかについて話し合いが行われました。話し合いの過程で,家庭裁判所の調査官による子の意思の調査等も行われました。

4.調停の結果

最終的に父母双方の合意に至り,夫が子の親権を取得する離婚を行うこととなりました。

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【解決事例】下請業者の工事代金回収事例

【事案の概要】

依頼者は、機械の設計、製作、販売等を業務とする会社です。ある工事の下請けをしていましたが、発注した会社から工事代金を支払ってもらえませんでした。

そこで、相手方の会社に対して工事代金の請求をしましたが、相手方会社は契約の成立を否定したため、訴訟を提起しました。

 

【結果】

当方請求額を全額認容する判決がされ、その後相手方会社から全額を回収できました。

 

【当方の活動】

本件では、契約書、発注書など直接的に契約の成立を証明する書類がなかったため、契約関係の立証が難しい事案でしたが、相手方会社がその元請会社に提出した工事関係書類、元請会社と相手方会社との契約書類、報酬の支払を確認できる書類について弁護士会照会等を利用して入手し、依頼者と相手方会社との契約関係を立証することに成功しました。

 

【本件のポイント】

相手方とは以前から取引がある、工事の納期が短く、工事の開始を急がなくてはならないなど様々な事情で契約書の作成が疎かになってしまっている事案はままあります。しかし、請求の段階になって相手に契約の成立を否定されてしまうと、その立証は難しいことが多いですし、また、裁判で契約の立証ができたとしても多大な労力、費用、時間を要します。そのため、日頃から紛争を予防するためにも契約書等の作成、管理が重要となってきます。

 

以 上

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【解決事例】トラック事業者の架装費用,休業損害の認定事例

【事案の概要】

依頼者は,運送会社であり,相手方が対向車線を走行中,スリップし,依頼者側車線に進入し衝突,トラックが荷台含めて全損してしまいまいした。

そのため,依頼者は,トラックの車両損害,架装費用,休業損害3か月分の支払いを求めましたが,相手方は,車両損害および架装費用の一部合計約250万円の支払いしか認めなかったため,裁判になりました。

 

【結果】

金600万円での和解成立

 

【当方の活動】

架装費用の請求を認めてもらうために,架装の必要性について主張しました。例えば,架装前の写真と架装後の写真を比較して,華美な装飾ではなく,修理に必要な部品を取り換えたこと,搭載荷物の衛生上の管理から材質をステンレス製にするために費用が掛かることなどです。

休車損害については,3か月分の運賃やガソリン代のカード明細に加えて,事故前3か月分の保有車両全部の運行記録,事故で使用できなかった期間に他社に外注した際の請求書,貨物自動車運送事業実績報告書や一般貨物自動車運送事業損益明細表を提出し,立証に努めました。

 

【本件のポイント】

運送会社が自社トラックの事故で架装費用を損害として認めてもらうためには,その架装が華美な装飾ではなく,自社の義務にとって必要なものであることを主張し,立証することになります。

また,休業損害については,遊休車両がないことを被害者側が立証する必要があります。

その意味では,普段の業務からトラック1台ずつの業務管理(運行記録やタイヤ損耗費,修理費,燃料費,人件費を1台ずつ管理する)が重要であると考えます。

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