「妻が家を出ていってしまった。子供と一緒に暮らしているが,男性側が親権を取得して妻と離婚をしたい。」とのご相談をお受けしました。
ご依頼者と妻との婚姻後の経緯をお聞きし,直接の交渉ではなく,家庭裁判所での調停を行うことが適切だと判断しました。
調停においては,子の監護を父母のどちらが行うべきかについて話し合いが行われました。話し合いの過程で,家庭裁判所の調査官による子の意思の調査等も行われました。
最終的に父母双方の合意に至り,夫が子の親権を取得する離婚を行うこととなりました。
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
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